第1条 本会は日本消化器内視鏡学会東海支部(以下支部という。)女性内視鏡医の会と称する。
第2条 支部女性内視鏡医の会の運営を円滑に行うため事務局を設置する。事務局は支部事務局が兼任する。
第3条 より多くの女性医師が消化器内視鏡診療に積極的に参加し、能力を最大限に発揮できるように、支部女性会員の親睦を深め情報交換を図ることを目的とする。
第4条 本会は目的達成のため、主として支部例会時に講演会、研修会などを行う。
第5条 支部に勤務又は在住する日本消化器内視鏡学会会員のうち、本会の趣旨に賛同する者からなる。
第6条 支部女性内視鏡医の会の運営にあたり、運営委員会(以下委員会という。)を設置する。委員会は、支部長、委員長1名、女性内視鏡医キャリアサポート委員を含む委員若干名から構成される。
第7条 委員長は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。委員長は支部女性内視鏡医の会の業務を統括する。
第8条 委員は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。
第9条 委員は、原則支部会員とする。
第10条 委員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもって定年とする。
第11条 委員の任期は選出された春の支部評議員会より2年とし、再任は妨げない。
※東海支部は冬の支部評議員会より2年とする。
第12条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
第13条 委員会は毎年1回以上開催の上、次の事項を審議し、活動報告を支部幹事会や支部評議員会及び、日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会に報告する。
(1) 支部女性内視鏡医の会の運営に関する事項
(2) 支部学術集会、その他の企画に関する事項
(3) 支部女性会員の増員、女性評議員の増員、継続に関する事項
(4) 日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会が行う事業に関する事項
第14条 支部女性内視鏡医の会の経費は支部会からの交付金、及び寄付金等から支払う。
第15条 支部女性内視鏡医の会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
第16条 本会則の変更は日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会で行った後、理事会の承認を得る。